プレカリアートユニオンブログ

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都流通商会株式会社で36協定の届け出に不備

都流通商会株式会社では
36協定が違法状態です!!
届け出に不備あり 早期に労働者代表選挙実施を

 都流通商会は、2012年(平成24年)12月25日に八王子労働基準監督署に届け出た「時間外労働・休日労働に関する協定書」(期間 平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)で、労働者代表の選出手続きを行わないまま、従業員のA氏が労働者代表であるとした協定書を作成し、八王子労働基準監督書に届け出を行いました。
 そこでプレカリアートユニオン、田口運送・都流通商会支部が、2013年5月8日に開催された団体交渉で、労働者代表の選出手続きが行われておらず、届け出られている協定は無効、違法状態である旨を指摘したところ、2013年5月14日、15日に労働者代表選挙が実施され、従業員のB氏が選出されました。
 本来であれば、2012年(平成24年)12月25日に八王子労働基準監督署に届け出た「時間外労働・休日労働に関する協定書」(期間 平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)の選出手続きに不備があったため、労働者代表を選出し直したのですから、2013年5月の時点で、即座にB氏を労働者代表として、平成25年12月31日までの期間について、協定書を届け出るべきです。
 しかし都流通商会は、なんと、2013年(平成25年)12月24日になってから、B氏を労働者代表として、期間を平成26年1月1日から平成26年12月31日として、八王子労働基準監督署に郵送で届け出ていました。
 プレカリアートユニオンが、2014年1月17日の団体交渉で、労働者代表選挙を実施した2013年5月に届け出なかった理由を尋ねても会社代理人の江畠健彦弁護士、前嶋義大弁護士らは「失念した」と言うばかりで、さらに、新たな協定書の期間を平成26年(2014年)1月1日から平成26年12月31日としたことについても、会社代理人の弁護士は、労働者代表は適切な手続きで選出した、と開き直りました。
 会社代理人の弁護士が36協定の届け出をしていないことを知りながら、半年間も放置したのであれば、違法行為を知りながら放置したことになります。しかし、団体交渉において「失念した」と回答しています。プレカリアートユニオンに対し「36協定は追って送付する」と繰り返し回答したにも関わらず、36協定を届け出ていないことを知らなかったのであれば、労使関係の構築、団体交渉を軽視し、不誠実な対応をしていると言わざるを得ません。
 そこで、プレカリアートユニオンは、「2013年5月の労働者代表選挙で選出されたB氏を労働者代表とすることができるのは2013年12月31日までであり、現在は、36協定の期間が切れた状態であるので、民主的手続きを担保し、労働者代表選出選挙を行うこと」などを要求しています。


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