プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

団体交渉拒否をしている株式会社創新工業(駒木清人社長)に対し、東京都労働委員会で3月2日、救済命令公布

保線工事や太陽光パネルの設置などを行う、株式会社創新工業(神奈川県川崎市藤崎4丁目32番9−2号)の駒木清人社長は、従業員に対し、2016年2月以降の3ヶ月分の給料を支払わないまま、連絡もせず、逃げ回っています。不当労働行為救済申立を行っている東京都労働委員会で、3月2日、株式会社に対して、団体交渉に速やかに誠実に応じるよう命じる命令が発せられました。

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1 当事者の概要
⑴  申立人組合は、平成24年4月に結成され、主に中小企業の労働者が、企業の枠を越えて個人で加盟している、いわゆる合同労組であり、本件申立時の組合員数は約250名である

⑵  被申立人会社は、27年5月29日に設立され、建設工事、電気工事等各種工事を行うことを目的とする株式会社である。役員は社長1名であり、従業員数は不明である。

2 事件の概要
⑴ X1、X2及びX3は、平成27年7月から12月にかけて会社に入社した。

28年2月、X1ら3名の給与に遅配や一部未払が生じた。また、3月末日及び4月末日に支払が予定されていた給与は、全く支払われなかった。

X1は27年12月に、X2及びX3は28年5月に、組合に加入し、組合は、会社に対し、同月12日にX1の、同月19日にX2及びX3の未払賃金等を議題とする団体交渉申入れを行ったが、会社は一切応答しなかった。

⑵  本件は、組合が28年5月12日付け及び同月19日付けで申し入れた団体交渉に会社が応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否かについて判断した事案である。

3 主文 
⑴  会社は、組合が平成28年5月12日付け及び同月19日付けで申し入れた団体交渉に、速やかに、かつ、誠実に応ずること。

⑵ 文書交付

要旨:会社が、組合が申し入れた団体交渉に応じなかったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されたこと。今後、このような行為を繰り返さないように留意すること。

⑶ 前項の履行報告

4 判断の要旨
X1ら3名は、会社の指示を受け、指定された場所で労務を提供し、その対価として会社から給与を受領していたことから、会社の雇用する労働者に該当する。

そして、組合は、会社に対し、会社の雇用する労働者である組合員の未払賃金の支払等について団体交渉を申し入れたのであるから、会社が正当な理由なくこれを拒否することはできない。

会社は、組合の5月12日付団体交渉申入書を同月14日に、また、同月19日付団体交渉申入書を同月21日に、それぞれ、配達証明郵便で受領したが、これらに対し何ら応答しなかった。また、組合は、本件申立て以降の7月16日及び8月4日にも、会社に、団体交渉を申し入れたが、会社は、本件結審時に至るまで、組合に対し、やはり、何ら応答していない。

結局、会社は、組合からの団体交渉申入れに一切応じておらず、そのことに正当な理由があると推認できるような事情は何ら存在しない。

したがって、本件団体交渉申入れに会社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に該当する。

5 命令交付の経過
(1) 申立年月日      平成28年6月20日
(2) 公益委員会議の合議  平成29年2月7日
(3) 命令書交付日     平成29年3月2日

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株式会社創新工業の駒木社長の無責任な所行のせいで、従業員のなかには、奨学金の返済や家賃の支払いにも困っている者、家庭破綻に追い込まれた者もいます。

株式会社創新工業の従業員3人が、一人から加入できる労働組合プレカリアートユニオンに加入し、団体交渉を申し入れました。しかし、株式会社創新工業は、団体交渉を拒否しています。団体交渉拒否は、労働組合法第7条2号違反の不当労働行為です。プレカリアートユニオンが、この団体交渉拒否について、東京都労働委員会に不当労働行為救済申立を行いましたが、株式会社創新工業の駒木社長は、東京都労働委員会の呼び出しにも応じないという非常識な対応を続けています。

ご近所の皆様、お取引先・関係者の皆様、株式会社創新工業・駒木清人社長が、プレカリアートユニオンとの団体交渉に応じ、責任を持って給料不払い問題を解決するよう、ご指導・ご協力をお願いいたします。


ご意見・抗議先
〒210−0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目32番9−2号
株式会社創新工業 代表取締役 駒木清人

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