プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

【高裁でも勝利→判決確定】DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏に対する名誉毀損訴訟で、東京地裁の勝利判決に続き、東京高裁でもプレカリアートユニオン側の勝利判決【追記:勝利判決が確定しました】

【高裁でも勝利】DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏に対する名誉毀損訴訟で、東京地裁の勝利判決に続き、東京高裁でもプレカリアートユニオン側の勝利判決【追記:勝利判決が確定しました】

 DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏に対する名誉毀損訴訟で、東京地裁でのプレカリアートユニオンの勝利判決に続き、2023年3月8日、東京高等裁判所でも地裁判決を維持、勝利判決が出されました。その後、この判決が確定しました。

 2021年12月24日、東京地方裁判所が、プレカリアートユニオンと執行委員長の清水直子が、DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏を被告として提訴した名誉毀損訴訟において、被告側の主張をすべて退け、DMU総合研究所及び、宮城史門氏に損害賠償金を支払うことを命じる判決が言い渡されました。プレカリアートユニオンと執行委員長の清水にとって、完全勝利といってよい内容でした。原告代理人は、リンク総合法律事務所の山口貴士弁護士、佐々木大介弁護士です。

 地裁判決では、DMUのウェブサイト上の記事について、「原告組合がアルバイトとして雇用している者に対して残業代を支払わないこと、原告組合への拠出金が間接的に反社会的勢力や暴力団の資金源になっていること、原告組合が組合員に無断で和解協定をするなどの非弁活動を行っていることを表現するものであり、その主張に係る事項は証拠等をもってその存否を決することが可能であることからすれば、上記表現に相当する事実が摘示されているものと認められる。」「そして、上記摘示事実は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準にすれば、原告組合は、雇用しているアルバイトに対して支払うべき賃金を支払っておらず、原告組合に対する拠出金を反社会的勢力に流している上、組合員の意思に反する非弁活動も行っているとの印象を与え、原告組合の社会的評価を低下させるものといえる。」と判断しました。

 また、被告は、「連帯ユニオンは平成29年頃、東京高等裁判所において反社会的な活動を行う集団であると認定されていたところ」(プレカリアートユニオンが連帯ユニオン近畿トラック支部全日本建設運輸連帯労働組合にカンパしたことについて)「原告組合と反社会的勢力との関係が存することが真実である旨信じるにつき相当な理由がある」と主張していました。
 これに対して、判決では、「関西地区生コン支部らが原告となり、株式会社宝島社らを被告として提訴した損害賠償等請求事件において、東京高等裁判所が、関西地区生コン支部が反社会的な活動を行うことのある集団であるとの事実について株式会社宝島社らにおいて真実であると信じるにつき相当な理由があると判決中で説示しており、同判決は、最高裁判所の上告棄却及び上告不受理決定により確定していることがそれぞれ認められる。」「しかしながら、上記判決は、関西地区生コン支部が反社会的な活動を行うことのある集団であることを認定したものではなく、飽くまで株式会社宝島社らにおいて当該事実が真実であると信じるにつき相当な理由がある旨説示したものにすぎず、関西地区生コン支部と連帯ユニオン近畿トラック支部等を直ちに同視し得るか否かも判然としない上、被告らが投稿1及び2を行うに際して上記判決に依拠したとは認めがたいところであり(弁論の全趣旨)、そのほかに原告らと反社会的勢力との関係を認めるに足りる証拠はないことからずれば、選定者において、上記事実の重要な部分を真実と信ずるにつき相当な理由があるとも認めがたい。」と判断しました。

 さらに、DMUのツイッターで、プレカリアートユニオンについて、解決金を「組合員に1円も渡さない(100%ピンハネ)の事例に遭遇してしまいました」と書いたことについて、判決では、「和解協定書の当事者は飽くまで原告組合であり」「全額を■■が受領できるものとすることにも合理性がない」として、「真実であると信じることにつき相当な理由があるとまでは認められない。」と判断しました。

 東京地裁は、上記のような主な投稿に関する判断を含めて、DMUによる各投稿について「違法性ないし責任の阻却事由を認めることはできない」と判断し、損害賠償金と訴訟費用の一部の支払いを命じていました。

 宮城史門(前田史門)氏側が控訴していましたが、今回の東京高裁の判決では、東京地裁プレカリアートユニオン側の勝利判決を維持し、宮城史門(前田史門)氏の控訴を棄却(遅延損害金の起算点は変わっています)。DMUは、2020年10月に宮城史門(前田史門)氏を選定当事者としていましたので、東京高裁の判決はDMUにも及びます。

 東京地裁判決の宮城史門(前田史門)氏らの主張について【「その根拠が薄弱であること」の次に「、それにもかかわらず、控訴人らが独自の見立てに基づく誹謗中傷を被控訴人らに加えていること」を加える。】という判断も加わっていました。

 なお、元組合員の宮城史門(前田史門)氏に関しては、他に2つの裁判でプレカリアートユニオン側の勝利判決が確定しています。

 宮城史門(前田史門)氏がプレカリアートユニオンに対し拠出金の返還を請求した訴訟で、2022年5月24日に東京地方裁判所プレカリアートユニオンが勝利、2022年12月15日に東京高等裁判所でも勝利し、判決が確定しました。2022年5月24日、東京地裁が、元組合員の宮城史門(前田史門)氏が、プレカリアートユニオンに対して拠出金の返還などを請求していた訴訟において、プレカリアートユニオン側の勝利判決を言い渡していました。原告の宮城氏の主張をすべて退け、「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」とする判決です。代理人は、東京法律事務所の井上幸夫弁護士、平井康太弁護士です。

 さらに、2022年11月18日、東京地方裁判所が、元組合員の宮城史門(前田史門)氏が、プレカリアートユニオン執行委員長の清水直子に対して、ツイッターのツイートにより名誉を侵害されたと主張して損害賠償を請求していた訴訟において、プレカリアートユニオン執行委員長清水直子側の勝利判決を言い渡していました。原告の宮城氏の主張をすべて退け、「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」とする判決です。この判決も確定しています。代理人は、東京法律事務所の井上幸夫弁護士、平井康太弁護士です。

 2021年12月の地裁勝利判決の際に、闘う労働組合に対して「反社会的勢力」というレッテル貼りが行われていることに鑑み、意義深い判決だととお伝えしました。組合活動の意義や成果を正しくお伝えするためにも、今後も、プレカリアートユニオンに対する誹謗中傷については、代理人と相談しながら、適切な対応を行っていきます。

 

 

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