プレカリアートユニオンブログ

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いなばの生活力向上計画第6回 意外に役立つ雇用保険の教育訓練給付

プレカリアートユニオン機関誌2022年10月号に掲載】

 毎月生活力向上のためのコラムをお届けするこのコーナー、今回は少し主旨を変えて雇用保険の保険給付について紹介します。雇用保険というと失業したときに貰える失業手当が有名ですが、意外とそれ以外の給付も手厚いものとなっています。今回紹介するのは資格取得やキャリアアップに積極的に活用したい教育訓練給付です。
スキルアップ&キャリアアップで雇用を安定させる「教育訓練給付
 教育訓練給付について厚生労働省のホームページでは「教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。」と説明されています。この教育訓練給付雇用保険の一部で、在職でも支給される雇用保険給付の1つです(他にも育児・介護に対する休業給付などがこの仲間です)。給付金の対象となる教育訓練は3種類に区分されており、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練となっています。離職を防ぐためや、仕事でさらなるキャリアアップを図り雇用を安定させるためにこれらの給付が雇用保険から受けられるわけです。以下、それぞれについて簡単に説明していきます。
■大学の社会人入学などの費用の20%を補助「一般教育訓練給付
 雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練について受講費用の20%(上限10万円)が訓練終了後に支給されます。今までに教育訓練給付を受けたことがない場合、1年間の雇用保険加入期間あれば支給の対象となります(2回目以降は前回教育訓練給付を受けた講座の受講開始日以降3年間の雇用保険加入期間が必要)。英検、簿記、ITパスポートや、修士、博士課程取得を目的とする大学院などの課程が対象となっています。
行政書士、社労士などの資格や大型Ⅰ・Ⅱ種の費用の40%を補助「特定一般教育訓練」
 特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練について、受講費用の受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。支給要件は一般教育訓練給付と同じで、初回時は1年間の雇用保険加入期間、2回目以降は、初回の受講開始日以降3年間の雇用保険加入期間が必要になります。各種士業や大型免許まで、業務独占資格などの取得を目標とする講座や、ITSSレベル2以上のIT関係資格取得講座などデジタル関係の講座が対象となっています。
■高度で専門的な職業教育について最大で70パーセントを補助「専門実践教育訓練」
 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練について受講費用の50%(上限50万円/年)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。給付対象となった資格を取得するなどし、訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は更に受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。今までに教育訓練給付を受けたことがない場合、2年間の雇用保険加入期間あれば支給の対象となります(2回目以降は前回教育訓練給付を受けた講座の受講開始日以降3年間の雇用保険加入期間が必要)。
 また、失業状態の労働者が初回に専門実践教育訓練を受ける場合、一定の要件を満たせば失業給付の8割程度が支給される教育訓練支援給付金を受給することもできます。対象となるのは養成機関への入学が取得条件となる社会福祉士や、看護師の他、高度なIT関連資格取得(ITTSレベル3以上)、MBA法科大学院(既修者向け)、教職大学院、特定の専門学校などが対象となっています。
 雇用保健の教育訓練給付について簡単に紹介しました。この連載では折に触れて投資が大切であることと、それは必ずしも金融的な投資に限らず、自分自身への投資が豊かな生活に繋がるということをお伝えしてきました。教育訓練給付を上手に使えば費用の補助を受けながら、より少ない負担で働きながら大学に通ったり資格取得のための勉強をすることができます。具体的にどんな講座が教育訓練給付の対象となるかについては、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」でエリアごと、給付ごとに検索することができます。意外と見落とされがちな保険給付なので、この機会に皆さんもぜひ活用を検討してみてください。
 稲葉一良(書記長)

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