プレカリアートユニオンに名誉毀損行為を繰り返し、名誉毀損に関わる損害賠償請求訴訟で敗訴し、損害賠償の支払を命じられた判決が確定している元組合員らが、事実に反する主張を繰り返しています。念のため事実に基づきご説明します。
Q 総会決議不存在確認訴訟とは?
A プレカリアートユニオンに対する総会決議不存在確認等請求訴訟では、大会決議の一部(2015年以降2022年までの執行委員長や役員を選任する決議の一部)について不存在確認を求める判断が確定しました(東京地方裁判所(令和6(2024)年2月28日)、東京高等裁判所(同年11月13日)、最高裁(令和7(2025)年7月2日))。不当判断であり大変残念な結果であると受け止めていますが、不存在とされた決議については、その後の臨時大会、定期大会において追認決議を挙げています。
裁判所は、プレカリアートユニオンの労働組合としての存立・存在や活動自体を否定したものではなく、プレカリアートユニオンは、憲法および労働組合法に基づいて、労働者の人権、雇用と生活の向上のために活動する権利が保障されることを否定するものではありません。
Q 総会決議不存在確認訴訟の原告の元組合員はどんな人?
A プレカリアートユニオンに名誉毀損行為を繰り返し、名誉毀損に関わる損害賠償請求訴訟で敗訴し、損害賠償の支払を命じる判決が確定している者です。自らが名誉毀損を行ったことについて裁判で敗訴し、プレカリアートユニオンに対し55万円の損害賠償の支払いが命じられたにも関わらず、2025年12月8日現在、プレカリアートユニオンに損害賠償金を一切支払っていません。損害賠償金を支払わないまま、約1800円の訴訟費用について(訴訟費用については請求額と認容額との差があるためプレカリアートユニオンが負担することになりました)、費用の請求もせずに差押えを行い、その後、差押えを取り下げました。これを「勝訴」「差押えできた」などと喧伝しています。このような嫌がらせをする前に名誉毀損の損害賠償金の支払をするべきでしょう。
このほかの元組合員がプレカリアートユニオンに拠出金の返還請求をした訴訟は、棄却(元組合員の敗訴)判決が確定しています。元組合員に関する判決はこちらで公開しています。
https://www.precariat-union.or.jp/slander.html
Q なぜ、プレカリアートユニオンのことを誹謗中傷しているの?
A エンパワーメントされる労働組合の場で精神の不安定さや困難を抱えた仲間が、「他で認められにくいからここで認められたい」と組合を過剰に承認欲求を満たす場と位置づけてしまった際、認知が歪んでいたり、自己肯定感が低かったりすることで、自分が認められたいように自分のことを認めてくれなかった相手や、羨ましいと思った他者を否定したり、自分と同じところまで引きずり下ろしたいと、本来、労働問題の解決を目指す相手と向き合うことや健全な自己実現に費やすべきエネルギーを組合や役員などへの攻撃に転嫁してしまう、という特徴があります。攻撃の手法がインターネットに偏っており、自分の頭の中で作り出した世界に居続けてしまうという問題もあるようです。詳しくはこちらをご覧ください。
https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2020/07/02/222457
Q 総会決議が「不存在」だという判決がでたら代表者がいないことになるの?
A いいえ、違います。プレカリアートユニオンは、2024年5月、規約に基づいて臨時大会を開催し、執行委員長に清水直子(関口直子)を選任し、その他役員についても改めて選任したうえ、過去の当労組の全ての大会における決議、全ての執行委員会における決定を追認する決議もしています。決議不存在の判決は、当労組の過去の活動について何らの影響も及ぼすものではありません。さらに、2025年9月の定期大会でも、過去のプレカリアートユニオンの全ての大会における決議、全ての執行委員会における決定を追認する決議をしています。プレカリアートユニオンの大会決議に疑義を挟む余地はありません。
現在のプレカリアートユニオンの代表者は執行委員長である清水直子(関口直子)であることは裁判所も認めるところです。決議不存在確認事件において、東京地方裁判所、東京高等裁判所、そして最高裁判所が下した判決・決定では、当労組の代表者は清水直子(関口直子)であると判決書・決定書に明記されています。
Q 総会決議が不存在だという判決が出たら組合が存在しなくなるの?
A いいえ、そんなことはあり得ません。元組合員らが喧伝する確定した判決においてもプレカリアートユニオンの存在が否定されている内容ではありません。プレカリアートユニオンは現に組合員の労働条件の維持向上のために活動をしており、数々の成果を上げています。
https://precariatunion.hateblo.jp/
なお、プレカリアートユニオンに対し、不当労働行為を行ったことが東京都労働委員会で認定された警備会社のテイケイ株式会社による都労委命令取消訴訟では、東京地裁、東京高裁ともにテイケイが敗訴。不当労働行為救済命令が維持されています。東京高裁判決では、補助参加人(プレカリアートユニオン)は、「労組法に定める労働組合に該当するものと認められる」と明確に判断。「清水執行委員長を初めとする補助参加人の組合役員が」「組合員の直接無記名投票により選出された代議員の直接無記名投票により選出されていなかったとしても、以上の認定判断が左右されるものではない。」と判示しています。
https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/han/h10888.html
Q 判決を理由に団体交渉を拒否できるの?
A 団体交渉を拒否することはできません。前述のとおり、テイケイによる都労委命令取消訴訟では、東京高裁が都労委命令は有効であると判断しています。総会決議不存在確認訴訟について裁判所が総会決議の一部が不存在であるといっても、訴えた元組合員との権利義務関係に限ってのことです。それを、あたかも当労組の存在や活動そのものが裁判所によって否定されたかのように喧伝する行為は断じて許されない憲法違反、労組法違反の行為です。団体交渉を拒否することはできません。
Q プレカリアートユニオンは組合活動はできないの? 組合費・拠出金を支払ってはいけないの?
A いいえ、そのようなことはありません。判決は組合の存在を否定したものではありません。プレカリアートユニオンは、日々活発に組合活動を行い、数々の成果を上げています。街宣活動を含む組合活動を行う権利を妨げることはできませんし(街宣活動は労働組合以外の市民にも認められた憲法上の権利です)、当労組が組合費等を返還する義務もありませんし、過去の労使の話し合いによる解決をなかったことにして解決金などを元に戻す義務もありません。組合費を支払うことは当然できます。加入をご検討の方は安心してご加入ください。
Q 除名された元組合員が清水委員長らは組合費未納で退会していると主張していますが、本当ですか?
A いいえ、事実ではありません。除名された元組合員が、執行委員長の清水直子や定期大会を招集した2015年度の執行委員会役員は「すでに退会している」と喧伝していますが、事実とは異なります。
Q プレカリアートユニオンが申し立てた都道府県労働委員会の調査が止まっているというのは本当?
A いいえ、事実ではありません。現に決議不存在確認訴訟判決後も複数の申立てが受理され、複数の事件の調査が進行しており、多数の和解が成立し、審問も予定され、命令発出を待つ事件もあります。プレカリアートユニオンでは、多くの組合員が主体的に組合活動をしています。
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