残業代支払い判決の出た田口運送が、給与明細を手渡す際、虚偽の事実を確認させる「陳述書」にサインをさせようとしています。田口運送のドライバーのみなさん、これは、会社にとって都合の悪い事実をごまかすもの。サインはしないでください。
プレカリアートユニオンは、会社に以下のように強く抗議しました。
2014年5月19日
田口運送株式会社
代表取締役 田口精一様
〒151−0053東京都渋谷区代々木4−29−4
西新宿ミノシマビル2F ユニオン運動センター内
プレカリアートユニオン
執行委員長 大平正巳
田口運送・都流通商会支部(通称:田口運送グループユニオン)
抗議文
貴社に対し、従業員のドライバー4人が残業代を請求した裁判で、2014年4月24日に、横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)が、原告の主張を認め、同社に2年分の未払い賃金と同額の付加金の支払いを命じる判決を命じました。同裁判所は、「各種手当てによって時間外賃金を支払ったとはいえない」「待機時間も労働時間」と判断しています。
しかし、貴社は、この司法判断に従うどころか、2014年5月の給与支払日である14日以降、従業員に給与明細を手渡す際に、職能給、成績給、職別給、安全評価給、特殊給、臨時給という各種手当てが時間外賃金などであるとする内容の「陳述書」なる書面にサインをさせ、虚偽の事実を確認させた書面を提出させるに至りました。
給与明細の配布時に、力関係が対等ではない従業員に、会社にとって都合のよい「陳述書」を集める悪質な手法に抗議し、以下の通り要求します。
1、2014年5月14日以降、従業員にサインを求めた「陳述書」を何のために集めているのか、回答すること。
2、「陳述書」にサインを求める際、従業員に、何のために、どこに提出する陳述書であるのかを十分説明しているか、回答すること。
3、給与明細を手渡すという社内手続きの際に、力関係が非対等である従業員に、使用目的も不明確な「陳述書」にサインさせ、虚偽の事実を確認させたことを釈明、謝罪し、陳述書を使用しないこと。
本状に対しては、2014年5月21日正午までに、文書にてご回答ください。