『東京新聞』に取材協力した記事が掲載されました。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2013122002000137.html
『東京新聞』2013年12月20日
<はたらく>もっと大切に働くルール (下)雇用責任
けがや商品破損など、職場でトラブルに遭った場合は、どうすればいいか。そんなときのためにも、働く者を守るルールはある。知っているか知らないか、いざというときにこの差は大きい。数々の相談に乗ったプロに聞いた。 (三浦耕喜)
アドバイスするのは個人加盟労組「プレカリアートユニオン」(東京都渋谷区)の清水直子書記長。十月に「知らないと損するパート&契約社員の労働法」(東洋経済新報社)を出版した。
職場のトラブルでありがちなのは、商品や備品の破損。「飲食店では多い。皿やコップを割るのはもちろん、中には食い逃げの被害も、給料から引かれるというケースもある」と清水さんは言う。
だが、このような天引きは、賃金の全額支払いを定める労働基準法の原則に反する。事前に弁償する旨の誓約書を書かされることもあるが、そもそも弁償を前提にした労働契約は結べない決まりだ。
「人を雇って利益を上げている以上、事業に伴うリスクは使用者が負うのが筋だからです」と清水さん。よほど重大な過失や、故意の場合は労働者の責任を問えるが、「皿を割ったくらいは重大な損害と言えない」と言う。
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