プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

株式会社スワロートラックで働く皆さん、プレカリアートユニオンに加入して基本給・残業代を適正に支払わせましょう

株式会社スワロートラックで働く皆さん、
誰でも加入できる労働組合プレカリアートユニオンに加入して
基本給・残業代を適正に支払わせましょう

2014年10月28日に株式会社スワロートラックに入社し、羽村営業所でドライバーとして勤務を始めたAさん。ハローワーク青梅で、求人を確認して応募しました。求人票には、「週休2日」「賃金は28万円〜35万円」「月平均労働日数21.6日」とされていましたが、所長らから、「基本給は最低賃金に8時間をかけた額」「残業1という手当はだいたい4万円くらい」「残業2という手当は歩合から月の基本給を引いた額」などと言われ、適切に残業代が支払われませんでした。休日は週1日、勤務時間は、14時間に及びました。

それどころか、入社直後の4日間も、東京都の最低賃金時給888円を下回る、日当6000円×4日分、24000円のみが支払われました。スワロートラックでは、「自動車事故の損害の程度により」、「無事故手当をカットしかつ罰金を科すものとする」「物損損害とは、相手方の損害及び当該車両の損害の合計額とする」などという「自動車事故罰則」が定められています。このような罰則は、労働基準法に違反しているため、無効です。

Aさんは、中小の運送会社で労働組合を作り、積極的に労働条件の維持向上に取り組んでいる、個人加盟の労働組合プレカリアートユニオンに加入。2014年12月28日に問題の解決を求めて、団体交渉を申し入れました。しかし、プレカリアートユニオンからの団体交渉申し入れ書を受け取った直後、スワロートラックは、1日3便の配送に従事していたAさんを3便目の仕事から外しました。これは、労働組合法7条1号(不利益取扱)に違反する、不当労働行為です。プレカリアートユニオンは、この不当労働行為について、2015年1月13日、東京都労働委員会に不当労働行為救済申し立てを行いました。

ドライバーが安心・安全に働くことができなければ、輸送の安全・道路の安全も守れません。株式会社スワロートラックで働く皆さん、誰でも加入できる労働組合プレカリアートユニオンに加入して基本給・残業代を適正に支払わせましょう。地元のみなさま、取引先のみなさま、監督官庁のご担当者、同業者のみなさま、スワロートラックがブラックな処遇を改め、コンプライアンスを尊重し、労働法を守り、働く人を大切にして事業活動を行うよう、ご指導・ご協力をお願いいたします。

■抗議先→株式会社スワロートラック 近藤純一社長
     東京都江戸川区中葛西3−29−1
     TEL03−3687−0211 FAX03−3687−0246

●労働相談は、誰でも1人から加入できる労働組合
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